3月31日までに標識の設置が必要となりました

消防法施行規則が改正されたことにより二酸化炭素消火設備を設置している建物には
今年の3月31日までに標識の設置が必要となりました。
建物の管理をされている方は、是非一度確認する事をおすすめします。

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